確定申告で年またぎの委託料について
白色申告、個人事業主で、業務委託を生業にしています。
納品数で報酬を得ています。
毎月20日締めで
当月末日までに支払われます。
11月21日〜12月20日の委託料は12月末日に支払われるのですが
12月21日〜12月31日に委託されたものについては翌年の1月末日に支払われます。
この場合12月21日以降の業務委託は
翌年の1月の収入として
見ていいのでしょうか?
それとも12月に行っているので
12月の収入になるのでしょうか?
すみません、初めての確定申告になります。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

河野大佑
それとも12月に行っているので
12月の収入になるのでしょうか?
原則、12月の収入になります。
(基本的にサービスを提供したタイミングで、売上を計上する必要があります)
お返事ありがとうございます。
振り込みが翌年の1月末日であっても
12月31日迄に行った業務委託は
今年の12月の収入になるという考え方なのですね、
今年の確定申告をする為に
支払調書をもらったのですが
12月20日迄を12月の収入として
年間の合計金額を出してきたのです。
その場合支払元と私の金額が合致しないのです。
どうするのが適切でしょうか。
重ねて申し訳ありませんが
教えて頂けると大変助かります。

河野大佑
>12月20日迄を12月の収入として年間の合計金額を出してきたのです。
21日以降の売上をご自身で計算していただく必要があります。
その金額を加算した上で、確定申告の数値として処理したいだければと思います。
お返事ありがとうございます。
的確なご指示大変助かります!
そのようにして確定申告を進めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月23日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。