雑所得の申告 仕入の定義について
コレクション要素のある趣味があり、いらなくなったコレクションをフリマアプリで販売しています。
20万円を超えそうなので雑所得として白色申告をしたいと考えています。
質問は3つあります。
①価値の異なる品A・B・Cの3つをセットで購入したものの内A・Bを販売した場合の仕入はどう申告するべきなのでしょうか。
Cは自分のコレクションとして販売するつもりはありません。
②今年度に購入したものを来年販売する場合、今年度の確定申告で何かしら申告しなければ仕入れとして来年度申告できないのでしょうか。
③期末棚卸高は雑所得の確定申告でも記載することになるのでしょうか。
以上お手数お掛けいたしますがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①価値の異なる品A・B・Cの3つをセットで購入したものの内A・Bを販売した場合の仕入はどう申告するべきなのでしょうか。
購入した時の価格を、1/3ずつにしてください。
それ以外に、分ける方法があれば、それに従ってください。
Cは自分のコレクションとして販売するつもりはありません。
上記記載。爽籟のため、価格は保存。
②今年度に購入したものを来年販売する場合、今年度の確定申告で何かしら申告しなければ仕入れとして来年度申告できないのでしょうか。
いいえ、雑所得ですので、買った金額保保存のみでよい。
それを、来年以降売った時の原価にしてください。
③期末棚卸高は雑所得の確定申告でも記載することになるのでしょうか。
しないでよいです。
売却価格から購入価格を引いたのが、雑の所得です。
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
本当に助かりました。
もう一つだけ先程の①に関連した質問をさせて下さい。
仕入金額を1/3に等分した場合、帳簿には等分後の金額を記載するだけで良いのでしょうか。

竹中公剛
もう一つだけ先程の①に関連した質問をさせて下さい。
仕入金額を1/3に等分した場合、帳簿には等分後の金額を記載するだけで良いのでしょうか。
それでよいです。メモに1/3にしたことも記載ください。
本投稿は、2023年01月29日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。