立替金について
現在副業としてレンタカー回送業務を業務委託として行っています。
回送中にかかるガソリン代、交通費などについては一時立替を行い後日給与とは別に支払いを行ってもらってます。
お金を受け取っている以上収入にカウントされて課税対象になりますか?
課税対象となる場合、立替金を受け取るために会社側に領収証を提出してしまっているのですが、確定申告のときにどうやって経費ということを証明をすればいいのでしょうか?
税理士の回答
文面を拝見する限り、領収書を提出しての実費精算のようなので、貴方の収入にも経費にもならないと思います。
支払った時は立替金、受け取った時は立替金の回収に過ぎませんので。
確定申告の際、銀行に記帳されてる部分と収入に差が出ますが特に問題ないでしょうか?
実費精算ではないのですか?
業務委託元のレンタカー会社とどのような契約になっているのかご確認いただかないと判断できません。
本投稿は、2023年02月24日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。