自らが海外駐在で住民票除票し妻と共同所有のアパートの賃料収入がある場合の税務申告について
私は今年2月から海外駐在となり日本の住民票を除票しました。一方で、1月に中古マンションを購入し、妻との50%ずつの共有資産としています。今月(7月)からこのマンションを第三者に貸し出し、賃料収入が発生しています。また、賃料は私の日本口座(私の会社給与振り込み口座と同じ)に振り込まれています。賃料収入分を税務申告するに当たり、
①賃料は100%妻の収入として妻名義で全賃料収入を税務申告してもらうべきでしょうか、
②妻が100%の賃料収入を税務申告するとして、入金口座も妻名義の口座に変更すべきでしょうか、
③妻はパートで仕事をしていて上限(120万円/年?)以内の範囲で収入を得ていますが、賃料収入も合算してしまうと上限を超えてしまうとかんがえるべきでしょうか、
の3点につき教えて頂けると助かります。
税理士の回答

① 貴方に帰属する不動産所得については「国内源泉所得」となり、貴方の分の確定申告が必要になります。
出国の前日までに納税管理人を立てて、確定申告をすることになります。
※国税庁HPに該当する説明があります。末尾にアドレスを添付しています。
② 従来の口座のままで大丈夫です
③ 税務上の扶養は「合計所得金額」で判断しますので不動産所得もはみします。
社会保険上の扶養は、収入金額で判断しますので不動産収入も含めて判断します。
なお、社会保険に関しては社労士の先生のお仕事の範疇となり税理士では判断できないため、貴方の会社で加入している社会保険組合にご確認ください。
【その他】
非居住者に不動産の賃料を支払う者は、たとえサラリーマンであっても源泉徴収義務が生じます。
貴方に帰属する金額を明示し、いつから非居住者になるか伝えたうえで、賃料の支払時に当該支払額に対して20.42%の所得税を源泉徴収し、源泉所得税は支払者の所轄税務署に、源泉所得税額分を引いた残額を貴方に振り込むことになります。
※添付した説明書の「手続き(3)」の「また書」を参照願います。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「海外勤務中に不動産所得がある場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

ベストアンサーをありがとうございます。
先ほどの回答で、一部日本語に誤りがありましたので訂正します
③ 税務上の扶養は「合計所得金額」で判断しますので不動産所得もはみします。
【訂正】
③ 税務上の扶養は「合計所得金額」で判断しますので不動産所得も含めて判断します。
蛇足になると思いますが
お尋ねの内容は「社会保険」に関するお問い合わせでしたので、「所得」ではなく「収入」で判断すると聞いています。ただし詳細については、先ほどの回答のとおり、お勤め先の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。
なお、貴方の給与所得は「出国前年末調整」を行いますが、配偶者や他の扶養親族については、年末の「合計所得金額」を見積もって行います。
「合計所得金額」とは、給与所得以外の所得もあった場合はそれらも合算した金額になりますが、各所得はその所得の種類ごとに計算方法が異なります。
不動産所得であれば
不動産収入金額-必要経費(減価償却費や固定資産税など)=不動産所得 で計算されます。
また、出国後年末調整時の「控除」などは、国税庁HPの以下のアドレスを参照してください。
「海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
本投稿は、2024年07月23日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。