所得税、住民税の修正申告について
おととし(平成26年)勤めていた会社から、残業代が故意に支払ってもらえず、弁護士を立てて争っています。
今後、全額支払って貰えた場合の、所得税や住民税の申告の仕方が分かりません。
①平成28年に支払って貰えた場合でも、働いていた26年度の収入として修正申告するのでしょうか?その場合、所得税、住民税共に延滞税のようなものがかかってきますか?
②また何年以内に申告しなおせばいいのでしょうか?5年という期限を聞いたことがありますが、これは貰った日から5年ですか?
5年以内に申告すれば追加の税金などもかからず、何も問題ありませんか?
③所得税の修正申告をすれば、住民税の方はこちらから手続きなしに修正してもらえるのでしょうか?
③そもそも上記の場合、給料所得になるのでしょうか?税金を申告する義務はありますか?申告しなかった場合、少ない金額でも罰せられるのでしょうか?
他にも注意する点があれば、お教え頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税については、契約等で支給日が定められている給与の場合には「本来収入すべき時」の所得となるため、過去の残業代は過去の所得として遡って修正する必要があります。
手続きとしましては、給与を支払った会社が、残業代を支払った時点で貴方の平成26年分の給与等の計算をやり直し(いわゆる年末調整のやり直し)を行い源泉税の精算を行うことになります。この取扱いは、 所得税の基本通達36-9が根拠となっています。
ペナルティ等は源泉徴収すべきであった会社にかかると思われます。
併せて会社は、住民税についても源泉徴収票と複写式になっている給与支払報告書を、市町村に再度提出する必要があります。そして,過不足となっていた住民税については、提出した給与支払報告書をもとに各市町村で賦課決定が行われ,貴方に納税通知書が送付されてきますのでそれで納めることとなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答頂き、感謝いたします。
上記の回答ですが、すでにその会社から退職している場合でも、同じ手続きでしょうか?
会社が年末調整をしてくれず、その年は確定申告をしました。また、住民税に関しても普通徴収でした。

ご連絡ありがとうございます。
原則としては上記の内容になります。未払い残業代は働いた年の労働の対価として精算される性格のものですので、該当年分の給与所得になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
仮に、元勤務先との和解金として受け取る場合には、受け取った年の一時所得とすることも可能かと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月30日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。