「退職一時金の課税について」
退職一時金の課税についてご相談です。
◆現在の状況
会社の営業不振により退職勧奨が求められています。
4月現在で在籍2年8ヶ月の為、退職金の支給はないです。
イレギュラーな条件として退職一時金を支給するとのこと。
◆相談内容
・そもそも退職一時金は課税対象なのでしょうか?
・課税対象なのであればどのように対応をすれば、控除額を少なく退職一時金を残せますでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

退職に伴って一時に受け取るものは「退職所得」に該当します。退職所得に関しては勤続年数に応じた「退職所得控除額」というものがあり、その控除額以内であれば税金は課されないことになります。
相談者様の場合、勤続年数が2年8カ月とのことですので、総額120万円の退職所得控除額になります。退職一時金の名目で120万円以下の金額であれば課税の心配はないと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年04月19日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。