売上が減少した場合の消費税について
消費税について質問させてください。
白色申告です。個人です(個人事業主の申請もしておりません。)。
副業をしています。2017年と2018年に雑所得として売上1000万を超えました。
(本業の会社からの給料を除いて1000万円超えていました。)
それぞれ2年後に当たる2019年分と2020年分の確定申告において、消費税を支払わなければならないことは理解できました。
しかし、2019年には売上が減少し、1000万円未満となりました。(基準期間においても特定期間においても1000万超えないケースと仮定いただければと思います。)
2年後の2021年分の確定申告を2022年2〜3月に行う際も消費税は支払い続けなければならないのでしょうか。
税理士の回答

出間忠公
2021年度は消費税の免税事業者のため2022年2/16~3/15の確定申告では消費税申告はしなくなり納税義務もないと思われます。
本投稿は、2020年02月15日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。