実費交通費を非課税にするにはどうすればいいですか?
アーティスト活動での収入が年間報酬が25万程度(経費を差し引くと8万程度)、生活をしていくため派遣社員としても働いて給与をもらっています。
派遣会社から交通費の支給はありません。
その場合、事業所得の収支内訳にこちらの交通費を経費として提出しても良いのでしょうか。
またダメな場合は通勤交通費証明書なるものを派遣元にもらわないといけないのでしょうか。
素人ながら色々調べ「通勤交通費証明書は公的文書ではないため、非課税にされるのが難しい」というような情報も見たため、質問させていただきました。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業の経費はその事業に関するものに限られますので事業経費にはできません。交通費が給与所得控除の2分の1を超える場合は特定支出控除という制度がありますが、勤務先の印鑑が必要などの要件があります。
本投稿は、2020年02月22日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。