雑所得内の相殺について
専業主婦です。ハンドメイド作品の販売をしています。
また、今年より同人活動も始めました。
①ハンドメイド作品は赤字、同人活動が黒字の場合相殺していいのでしょうか?
②猫の保護ボランティアをしていて、売り上げはそれに使用しています。その費用も経費にしていいのでしょうか?(猫のハンドメイド品を販売した売り上げを保護猫施設に差し入れすると言った使い方)
③所得が48万以下であればいいと言う認識ですが、経費の上限はありますか?例えば売り上げ300万、経費260万とかでもいいのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
専業主婦です。ハンドメイド作品の販売をしています。
また、今年より同人活動も始めました。
①ハンドメイド作品は赤字、同人活動が黒字の場合相殺していいのでしょうか?
事業所得間では、結果赤字と黒字で、相殺ではないですが、儲けはなくなります。
②猫の保護ボランティアをしていて、売り上げはそれに使用しています。その費用も経費にしていいのでしょうか?
いいえ、ボランティアは、その中だけで、プラスマイナスです。=雑所得です。
事業所得ではないと思います。
(猫のハンドメイド品を販売した売り上げを保護猫施設に差し入れすると言った使い方)
③所得が48万以下であればいいと言う認識ですが、経費の上限はありますか?例えば売り上げ300万、経費260万とかでもいいのでしょうか?
何の問題もありません。
でも、生きていくのはどうやって生きていくのででしょうか?
そこが、大問題です。
本投稿は、2020年11月30日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。