[白色申告]駐車場の家賃 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 駐車場の家賃

駐車場の家賃

サラリーマンとして総支給年収が350万前後
駐車場の家賃が40万前後
とした場合
駐車場の固定資産税などを払い、
駐車場の屋根などを塗り直して
手元に20万以上が残れば確定申告はいる
20万以下になると確定申告はいらない
そのような解釈で大丈夫でしょうか。

税理士の回答

ありがとうございました。
仮に30万あれば
20万を超えた10万に対して10%なり税金がかかるイメージで大丈夫ですか。
また、20万をちょっと超えるばあいは、
あらかじめ修繕などで20万以下に抑えたほうがよさそうでしょうか。

 20万円を超えた場合には、その超えた部分だけではなく、全体(30万円)が課税の対象になります。
 必要経費控除後の金額が20万円以下に収まるなら、確定申告の必要はなくなります。

本投稿は、2021年02月10日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,278
直近30日 相談数
812
直近30日 税理士回答数
1,506