月極駐車場の管理費について
母と姉妹、甥、姪共有の土地があり、母が駐車場として収入を得ていました。母が亡くなり、遺産分割でもめているなか、昨年から母の持分を相続人で等分し、それぞれの持分と合計した持分の収入を不動産所得として、確定申告しています。
今年になって母と同居し、賃料の管理をしている姉が、管理費として、8%要求してきました。これはそもそも経費として認められますか?
認められるとしても、領収書も何もないので税務署にどのように伝えたら良いのでしょうか?
税理士の回答

米津良治
8%が妥当かどうかはいったん脇に置いておくとして、不動産賃貸の管理をお願いしている相手に支払った管理費は経費になります。
領収書は出してもらった方がよいと思います。税務申告的な意味だけでなく、将来のトラブルを未然に防ぐためにも支払った履歴を残すことは重要です。
本投稿は、2021年03月15日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。