[白色申告]白色の家賃について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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白色の家賃について

フリーの編集者です。ずっと白色でやってきました。2003に現住所で申告するようになっても、ずっと地代家賃を面積と時間数から判断して3分の1経費に入れ、それでとおってきたのです。2014年末にこれまで手伝ってくれていた母が具合が悪くなり入院を繰り返す様になってからは私が仕事の傍、レシートや通帳をみて提出書類を作成することになっても、それで訂正もされなかった。今年になって、申告書を作成していて、青色の場合と間違えているらしいとわかり、当惑しています。いまさら、青には間に合わない(開業届もださずにやってきたし、科目?ごとにエクセルで年末にまとめただけで、帳簿はないといっていいです。納税が数万円なので、税理士に頼むメリットはない、とも言われました。出来るだけ手間 とダメージが少ない方法はありますか。例えば家が仕事場になることがほとんど(月1回しか出張校正はない)ので2021から白色で50%にして問題はないでしょうか。

税理士の回答

 家事按分の基準を変更するのであれば、それなりの合理的で説明可能な根拠が必要になります。
 面積と作業時間が変わったのであれば、その作業時間の記録を残すなど、税務署に説明できるような客観的な証拠を残したうえで、按分基準を50%と算出した根拠資料を残しておいたほうがよいかと思います。

 按分基準の変更が妥当かどうかは、税務調査があったときに調べられることになります。

ありがとうございます。補足しておきますと2DKのマンションで、自分の部屋の6畳を専用に使用。ダイニングと玄関通路に書類入れの本箱を入れています。ダイニングで作業をしたり、ページ数の多い資料を並べたりもしています。
結局、選択肢としては、1.現状ママ(これまで通ってきたのは理由があると解釈)、2.青色を選ぶ(改行届けも出していないのでこれはむずかしい)、のどちらかでしょうか。うかつにパーセンテージをあげられないとすると。複数回で申し訳ありませんがヒントをいただければ幸いです。

①青色申告であろうと白色申告であろうと、按分基準を変更するのには、それなりの論拠が必要なのは、上記のとおりです。

②節税をしたいのであれば、按分基準など税務署との紛争になりそうなところで行うよりも、例えば小規模企業共済に加入するなど、明確かつ有効な方法で行うのがベターだと思います。白色申告でも節税できます。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

本投稿は、2021年04月09日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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