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業務委託契約

個人経営の飲食店でお店の営業と掃除などを任せられ働く場合その報酬を白色申告で事業所得として申告しても良いのでしょうか?源泉徴収や所得税は引かれてませ。個人経営の小さなお店なので社会保険や雇用保険もありません。時間などの拘束もないです。この場合雇用でわなく業務委託契約と認められますか?

税理士の回答

「業務委託契約」か「雇用契約」かどうかは、「源泉徴収されているかどうかや社会保険や雇用保険があるかどうかで決まるのではなく、契約時に(契約として)業務委託か雇用のどちらになるかで決まります。
その結果、「雇用契約」の場合には、源泉徴収義務や社会保険等の加入義務が発生します。
お店との間でどちらの契約かどうかを再確認する必要があります。

給料支払い事務所届け出の事を知らずに出してない個人経営者の場合その給料の支払い処理はどうするとよいですか?その場合源泉徴収とかはされていないかと。

「給与支払事務所開設届」は、給料の支払いを始めたという届出であって、これを出していないからといって源泉徴収義務が免れるということではありません。給料となる場合には遡って源泉徴収する必要があります。

そうなんですね。ありがとうございました。ちなみに源泉徴収税は給料支払い事務所届け出を出してない場合どの様に支払うのでしょうか?

「給与支払事務所開設届」は後からでも提出できます。この場合、支払開始日をさかのぼって記載します。したがって、源泉徴収もさかのぼって行うことになります。

本投稿は、2021年09月20日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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