住民税の申告について
現在、私と友人は大学4年で扶養に入っています。
その友人とYouTubeをしており、友人には外注工賃として1年間で45万円支払っています。
48万円で扶養内、45万円以下で住民税も支払わなくて良いと聞きました。
私は、確定申告をするのですが、友人は45万円以下なので確定申告や住民税の手続き?みたいなことをする必要ないでしょうか?
それとも何か手続きのようなことをしなければいけないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

所得金額が45万円以下であれば、確定申告、住民税の申告は不要になります。他にすることはないです。
本投稿は、2021年12月26日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。