個人事業者の手続きについて。
2人(内縁の夫婦)で、個人事業をすることになりました。取引先の企業で契約を交わしたのは夫なので、代表が夫です。妻は特に契約書に書いたわけではないですが、作業は2人で行います。
この場合の、夫と妻それぞれの確定申告のやり方はどのようにしたらよろしいでしょうか。これからの納税等の流れを知りたいです。
質問をまとめますと、
①開業届は提出したほうがよいですか。
内縁の妻だと使用人欄記載で合っていますか?
②妻側の確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか?従業員雇用にすれば不要ですか?
③また、妻が従業員になった際(月給与88000以上の場合)提出する書類はありますか?
まったくの無知で申し訳ないのですが、上記に伴う必要な書類などを教えていただければ助かります。できれば、青色ではなくて白色申告のやり方を知りたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
事業を始めるにあたっては、開業届は提出してください。
また、開業届提出の際に、開業届の控えを受け取ってください。
融資や口座開設の際に金融機関に提示する場合があります。
内縁の妻は、配偶者ではなく使用人になります。
内縁の妻は従業員になりますので、給与所得者ということになり、年末調整をします。一般的には、確定申告は不要です。
内縁の妻の給与が88,000円以上で源泉徴収する場合は、源泉徴収した額を金融機関に納付する必要があります。
的確なご回答ありがとうございました!
またわからないことありましたら質問させていただきます!
本投稿は、2022年01月04日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。