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専従者控除による専従者の源泉徴収は必要になるのか?

配偶者を専従者として白色申告の専従者控除86万円受ける予定です。

配偶者の収入が専従者控除額=給与収入以外に無い時、例えば従事期間が6ケ月だった場合86万円/6ケ月 = 14万円 > 8.8万円となるので源泉徴収が必要になるのでしょうか?仮に従事期間が12ケ月の場合は同様の考えで源泉徴収は不要なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
白色申告の専従者控除は、案分することはできません。
また、青色申告の専従者給与と異なり、源泉徴収の対象でないので不要です。
専従者の規定である年の半分以上従事することなど、規定に合致すれば受けられます。
但し、86万円は専従者控除前の所得が172万円以上ないと減額されます。
控除額の計算は、専従者控除前の所得÷(専従者数+1)の金額が86万円を下回った場合には、その金額が専従者控除額になります。

本投稿は、2022年01月08日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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