業務が月をまたいだ場合
映像制作の仕事をしております。
例えば1月に依頼があり、撮影および編集の案件だったとします。
編集が2月までかかり、納期が2月末日だった場合、
仕分けは仕事を始めた1月でしょうか、
それとも請求書を出した2月でしょうか?
あるいは振り込まれた月になるのでしょうか?
行政の支援金関連で、月の売上を求められているので、
月をまたぐ場合に疑問に思いました。
税理士の回答
売上は完了した時点(通常請求書発行日)で計上します。
今回であれば2月が売上計上日です。
振込が3月以降でれあば、売掛金として計上します。
本投稿は、2022年02月02日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。