年収1280万の配偶者控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 年収1280万の配偶者控除について

年収1280万の配偶者控除について

夫の年収が1280万サラリーマンの妻です。パート勤務ですが、扶養内で働きたいので年末に向けて
調整をしたいのですが、103万円を越えると夫の増税があるとか100万までにしておけば大丈夫とかあやふやな事しかわからないので教えてください。

税理士の回答

納税者本人の年間所得が1,000万円を超えると「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」は受けられなくなります。
年収が1,280万円だと所得金額は1,070万円ですので、配偶者控除等は受けられず、103万円の壁は関係ありません。
後は、会社の配偶者手当の限度か健康保険の130万円の壁くらいでしょうか。

ご回答ありがとうございます。今年度1280万円として所得金額1,070万円ということなのですが、210万円の控除ということてしょうか?
そして、そこから、生命保険料控除額満額12万円と、小規模共済掛金の84万円の控除額をひき
ふるさと納税をいくらまで利用すると
節税になるか教えてください。
その後、配偶者控除はうけれますか?

夫の役職は取締役の年俸になっております。

年間所得金額とは「課税所得金額」ではありません。生命保険料控除などの所得金額を控除する前の金額で判断します。
給与所得控除額は最大210万円ですので、所得金額は1,070万円となります。

ふるさと納税は住民税にも影響しますので、住民税の「所得割額」がわからないとふるさと納税の限度額はわかりません。

本投稿は、2022年10月05日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369