扶養内パートの一時所得について
現在扶養内でパートをしているものです。給与として100万ほど収入があります。今年保険の解約金を受け取りました。
400万契約で530万受取のため、530万−400万-50万=80万 80万✕1/2=40万 で40万に対して税金がかかるということで合ってまいすでしょうか? また、配偶者控除は外れると思うのですが、配偶者特別控除は受けれるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおりです。
給与収入から55万円を引いた額と40万円の合計額が所得金額になり、所得から差し引かれる金額を差し引いた額に対して税金がかかります。
ご主人?は配偶者控除は受けられませんが、あなた(奥様?)の所得が48万円超95万円以下でご主人?の所得金額が900万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除が受けられます。
回答ありがとうございました。 丁寧に説明いただき、よく分かり安心しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月31日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。