税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディをしています。扶養内103万までで、青色申告できますか? - アルバイトと事業を両方されるとなると、メールレ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. メールレディをしています。扶養内103万までで、青色申告できますか?

メールレディをしています。扶養内103万までで、青色申告できますか?

扶養内メールレディのみしています。
これからもメールレディを本業にしたいと思っています。
パートの場合は103万までの収入は理解しています。
今年は48万まで雑所得で白色申告で確定申告する予定です。

ただ、もうすこし来年は稼ぎたく、

来年は、青色申告と開業届をだせば、来年は扶養内で103万まで稼ぐことは可能ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

 アルバイトと事業を両方されるとなると、メールレディのお仕事が事業と見なされない可能性があります(副業となるため)。事業とみなされないと青色申告はできません。
 パートの所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)とメールレディの所得(収入金額から必要経費を引いた額)との合計が48万円以下であれば、税法上の扶養となります。

本投稿は、2022年11月29日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226