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12月に納品して1月に支払われる報酬について

夫の扶養内で、業務委託を受けて個人事業主として働く妻です。
白色申告者です。

健康保険組合の、被扶養者の認定基準が「収入130万未満」のため、それに抑えようと思っていました。
しかし12月納品→1月支払分は来年分の扱いになる(現金主義)のだと勘違いしており、このままだと130万円を超えてしまいそうです。

もしこのまま勘違いに気づかず、1月支払分を今年分として確定申告しなかった場合、どうなってましたでしょうか?

税理士の回答

もしこのまま勘違いに気づかず、1月支払分を今年分として確定申告しなかった場合、どうなってましたでしょうか?

将来さかのぼっての扶養の取り消しになることもあります。

本投稿は、2022年11月29日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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