専従者給与同士の配偶者控除について
父親が営んでいる事業に私が専従者(青色)として働いています。
昨年から夫が父親の事業を継ぐ前提で一緒に働きだしました。
もちろん専従者として。
父親の確定申告では勿論、専従者なので扶養控除は受けられません。
ただ、今回の年末調整時に私が夫の配偶者控除に該当することはできますか?
私の所得は基礎控除内になるので、金額面はクリアしています。
専従者給与を貰っている同士での控除はやはり無理でしょうか?
夫(専従者) ← 妻(専従者) 夫の配偶者控除に対象になる?
税理士の回答

竹中公剛
専従者給与を貰っている同士での控除はやはり無理でしょうか?
そうなると考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm
上記参照ください
参考ページまで載せて頂きありがとうございました。
ご丁寧なご対応ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月21日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。