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個人事業主が主人の扶養に入るには

初めまして、現在開業届を提出し1年過ぎたあたりの個人事業主(青色申告)です。
この度、事業の収入も中途半端な上、物価高や税金貧乏状態を色々と考え、やはり主人の扶養に入り、収入もギリギリ扶養内におさえて控除などを受ける方がいいなと判断しました(開業前の方が生活が楽だった)。
調べたところ、開業している事業主は扶養入には所得48万以下が条件聞きました。これは年収48万ということで間違いないでしょうか?
であれば、さすがにそこまで収入を落とせません。
廃業すれば、パートの時のように103万や130万の壁という扱いになるのでしょうか?年度中での扶養加入にもなるので、必要書類などもあればお聞きしたいです(廃業届など)。
ちなみに現在の売上は、銀行振込で受け取っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業所得(青色)の所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額)が48万円以下であれば、扶養内になります。収入金額が48万円ではありません。

出澤様

早速ご回答いただきありがとうございます。無知故に勘違いしておりました。一度計算いたします。
追加で質問なのですが、昨年2022年度が48万円を超えているが、今年は48万円を下回る見込み、といった状況でも年度途中(今から)申請することは可能なのでしょうか?それとも、48万円以下とわかる来年2024年までは不可能なのでしょうか?

年の途中で所得金額が48万円になることが確実と見込まれるときは、扶養内での申請ができます。

本投稿は、2023年05月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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