扶養控除
パチンコ景品交換所の業務委託をすることになりました。
年の報酬は128万円になります
特別控除と青色申告の併用で、
夫の扶養内(103万円)のままで、いけるのか知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問者が青色又は白色専従者でなく他に所得が無いことを仮定して回答しますと、交換所での年間の事業所得が48万円以内であれば、所得税法上の扶養のままでいられます。
ご返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年09月02日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。