税理士ドットコム - 税制上の被扶養者が、配偶者控除を使えますか? - 旦那さんを控除(配偶者控除)対象にできます。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 税制上の被扶養者が、配偶者控除を使えますか?

税制上の被扶養者が、配偶者控除を使えますか?

家族構成が、父(年金)、私(パート)年収90万円台、旦那(体調不良で無職)年収0円、16歳以下の子供3人です。

現在、父の税制上の、年金扶養親族申告書に、私と子供3人が入っていて、住民税非課税世帯になってます。

昨年の年末に、時給が上がりました。

父の扶養親族になれるのは年収103万以下でこれは大丈夫そうですが、住民税が年収96万以上はかかるみたいで、これは超えそうです。

父の税制上の扶養親族になっているパートの私が、今年末の年末調整で、無職の旦那を扶養する事は可能でしようか?

教えて頂けると嬉しいです。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

税理士の回答

本投稿は、2024年02月01日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226