税制上の被扶養者が、配偶者控除を使えますか?
家族構成が、父(年金)、私(パート)年収90万円台、旦那(体調不良で無職)年収0円、16歳以下の子供3人です。
現在、父の税制上の、年金扶養親族申告書に、私と子供3人が入っていて、住民税非課税世帯になってます。
昨年の年末に、時給が上がりました。
父の扶養親族になれるのは年収103万以下でこれは大丈夫そうですが、住民税が年収96万以上はかかるみたいで、これは超えそうです。
父の税制上の扶養親族になっているパートの私が、今年末の年末調整で、無職の旦那を扶養する事は可能でしようか?
教えて頂けると嬉しいです。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
税理士の回答

旦那さんを控除(配偶者控除)対象にできます。
被扶養者の私が旦那を扶養できるのか、ずっとモヤモヤしていました。
教えて頂きありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2024年02月01日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。