基礎控除48万引いて所得税が掛かるということは扶養から外れるということでしょうか
事業所得と給与所得があり白色申告を致します。これは扶養から外れてしまうのでしょうか?
事業所得が経費を引いて607000円あり
給与所得が216000円ありました。
会計ソフトに打ち込んだところ、
事業所得607000円-基礎控除480000円=127000円に課税され6350円の所得税がでました。
私の解釈違いだったかもしれません。
給与所得と事業所得合わせて
例えば96万円でしたら基礎控除48万円を引いて合計所得48万円だったら扶養から外れないと考えておりました。
今回所得税が掛かるということは扶養から外れるということでしょうか。
大変恐れ入りますが教えていただけますと助かります
税理士の回答
所得税法上の扶養控除のご質問として回答します。
合計所得金額とはいうのは基礎控除を引く前の金額です。
合計所得金額48万円以下というのは基礎控除48万円を引いて課税所得金額が0円以下になることを指しますから、課税所得金額が12.7万円生じているのであれば扶養者に扶養控除は適用されませんので、所得税法上の扶養控除の対象から外れます。
お忙しいところご回答ありがとうございます。やっとよくわかりました。
すみません、追記になります。
この状態で配偶者特別控除にならないのはなぜでしょうか…
来年からで構わないのですが、133万円以下までは配偶者特別控除があるとわかり、今年にやるべきことがあれば教えて頂きたいです。夫は収入900万以下になります。
当初のご質問は扶養とご記載でしたので、所得税法上の扶養控除のご質問として回答します。と記載しております。
配偶者控除というご記載はありません。
配偶者特別控除は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございました。
混同しておりました。勉強していきます!
本投稿は、2024年02月20日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。