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経営セーフティ共済を使い、夫の扶養のままでいることは可能ですか

個人事業主でIT系の業務委託をしています。
夫は会社員で、給与収入400万程度、協会けんぽに加入しています。

昨年までは私の収入が不定期だったので、青色申告をして合計所得が65万を超えることはなく、夫の被扶養者となっています。
今年になって仕事が増え、合計所得が160万くらいになる見込みです(青色控除前だと225万)。
これで3号→1号保険者になると手取り減なので、所得の圧縮目的で経営セーフティ共済に加入し、前納で100万程度を経費計上することが可能か検討しています。
収入が少ない年まで、最低でも40ヶ月は利率0%の定期預金に塩漬けするイメージです。

そこで疑問なのですが、事業規模がこの程度の金額でも経営セーフティ共済に加入可能なのでしょうか。
また、協会けんぽが認めてくれないと無意味なのですが、認めてくれるものなのでしょうか。
協会けんぽに正式に質問するとヤブヘビかなと思い、まだ聞いていません。

収入をもっと増やせれば面倒なことをせず社会保険に加入一択でしょうが簡単ではありませんし、IT系のため経費は元々あまりかかっていません。
できれば、お国が3号廃止を決めて経過措置とか優遇してくれそうな時に、最大優遇うけて加入したいな、と都合のいいことを考えている兼業主婦の疑問にお答えいただければ幸いです。

税理士の回答

セーフティ共済の加入は問題ないと思います。事業所得者で断られたのは聞いたことがないです(開業1年目が無理みたいですが。)
こちらはセーフティ共済の窓口でも丁寧に相談にのってもらえるかと思います。

あと、共済による所得の圧縮ですが、保険者の判定では加味されて考えられます。あくまで必要経費で事業所得が少ないわけですので。
また、ご主人の被扶養者かどうかは、ご主人の会社への申告になります。その際には、奥様の申告書の中身でしか判断できないので、共済が算入されていても全く問題ないです。

本投稿は、2024年07月01日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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