配偶者控除と扶養控除について
今現在転売で収入が100万ほどあり利益が40万ほどあります。
これに加えてこれからバイトかパートで週2日ほど働きたいと思ってます。
夫の扶養控除と配偶者控除を受けるためにはバイト、パートはしない方がいいのでしょうか?
それと配偶者控除と配偶者特別控除があるみたいですがこれって受けれますか?
税理士の回答

転売は青色申告ではないと仮定します。
(青色申告の場合には青色申告の特別控除があり所得金額が少なくなります)
奥様は配偶者控除です(扶養控除ではありません)。
さらに、ご主人の所得金額が900万円以下だと仮定します。
奥様の所得が48万円以下の場合は配偶者控除が38万円。
同様に、95万円以下だと、配偶者特別控除38万円が受けられます。
つまり、控除の種類・名称は違いますが、奥様の所得を95万円以下にして38万円の控除を受けることを考えてみます。
転売で利益が40万円ほどとすると、あと55万円弱の余裕があります。
バイト、パートは給与所得なので、給与所得の控除が55万円あります。
55万円+55万円=110万円弱までは、働いても大丈夫です。
なお、バイト、パートで110万円と、転売で利益が40万円について、ご主人の社会保険の被扶養者になれるかどうか、ご主人の勤務先に確認してください。
別途、国保加入となると負担が出ます。
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ご回答ありがとうございます。
また追加で気になることがあったので質問させて頂きます。
現在第3号被保険者に加入しています。加入の条件に年収130万円未満というのがありました。現状収入は、転売で100万円ほどあるので後30万円以内であればパートしても問題ないでしょうか?
また、30万円弱パートで稼いだ場合所得控除が55万円引くと今年度の所得は転売の所得のみになるという解釈で合ってますでしょうか?

保険のことは、ご主人の勤務先にお尋ねください。
なお、転売のみであってます。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年08月18日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。