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個人事業主の社会保険扶養内のパートについて

初めまして。個人事業主として働いている者です。今年の収入は130万以上ある為社会保険の扶養
入ることが出来ないのですが、来年からは年間121万程しか収入見込みがなく、主人の社会保険の扶養に入る予定です。そこで質問なのですが、
①社会保険の扶養範囲内の金額の出し方を教えてもらいたいです。121万というのは純粋な収入額ですので、経費や控除額は引いておりません。
②上記①の金額が大分少なくなるならもう1つパートを増やそうと思っております。その場合パートの金額がいくらまでなら社会保険の扶養内で収まるでしょうか?

色々確認していたのですが、よく分からなくなってしまい、ご教授の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主様の場合、ご主人が加入されている健康保険組合により収入の計算のルールが異なりますので、健康保険組合に直接お問合せいただくのが確実になります。

本投稿は、2024年11月05日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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