配偶者控除について
現在年収1500万のサラリーマンです。
年収制限のため、配偶者控除は受けておらず、妻は私の社会保険の扶養に入っています。
今般、妻が加入している約100万が課税対象となる一時所得となる生命保険が満期となります。
満期日は1年ごとに後送り出来る契約です。
この場合、今受け取れば私の課税関係に影響無いですが、将来年収が1000万以下になった際には、配偶者控除対象外となるため、現時点で受け取る方が有利との理解であってますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。
一時所得は、総収入金額から必要経費と特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が課税対象となります。
現在、質問者様の年収が1,500万円であるため、配偶者控除は適用されていません。この状況で、奥様が満期保険金を受け取っても、質問者様の課税関係には影響しません。
将来的に質問者様の年収が1,000万円以下になった場合、配偶者控除の適用が可能となります。
しかし、奥様が満期保険金を受け取ることで、一時所得が発生し、その金額によっては奥様の合計所得金額が48万円を超える可能性があります。その場合、配偶者控除の適用が受けられなくなります。
例えば、満期保険金が100万円で、支払った保険料総額が50万円の場合、一時所得は以下のように計算されます。
一時所得 = 満期保険金 - 支払保険料総額 - 特別控除50万円
= 100万円 - 50万円 - 50万円
= 0円
この場合、一時所得は0円となり、奥様の合計所得金額が48万円を超えないため、配偶者控除の適用が可能です。しかし、満期保険金が150万円で、支払保険料総額が50万円の場合、一時所得は50万円となり、その1/2である25万円が課税対象となります。奥様に他の所得がない場合でも、合計所得金額が48万円を超えるため、配偶者控除の適用が受けられなくなります。
したがって、将来質問者様の年収が1,000万円以下になり、配偶者控除の適用を受けたい場合、奥様の一時所得が配偶者控除の適用条件に影響を及ぼす可能性があります。現時点で満期保険金を受け取ることで、将来の配偶者控除への影響を避けることができます。
なお、社会保険の扶養条件は健康保険組合によって異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合にご確認されることをおすすめします。
早速のご回答誠に有難う御座います。
とても分かりやすいご説明を頂き、参考になりました。
本投稿は、2024年12月05日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。