配偶者特別控除の有無による納税額の変動について
サラリーマンです。
所得1000万を超えると配偶者特別控除が受けられなくなると認識していますが、配偶者特別控除がある場合とない場合で、納める税金はいくら変わってくるのでしょうか。所得1000万で計算していただけるとありがたいです。
関係ないかもしれませんが、妻は専業主婦でFX(雑所得)で100万程度の所得があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。そのため、所得が1,000万円の場合、配偶者特別控除を受けられます。一方、1,000万円を超えると控除が適用されず、納税額が増加します。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて変動します。例えば、配偶者の所得が38万円超~40万円未満の場合、控除額は38万円です。
所得税の税率は累進課税制度に基づき、所得が増えるほど高くなります。具体的には、課税所得金額に応じて5%から45%までの税率が適用されます。
仮に配偶者特別控除の控除額が38万円であり、納税者本人の課税所得が1,000万円の場合、控除が適用されると課税所得が962万円となります。この場合、適用される税率に基づき、所得税が約19万円減少する可能性があります。
ただし、配偶者の所得が増加すると、配偶者特別控除の控除額が減少し、最終的には適用されなくなります。また、配偶者の所得が一定額を超えると、配偶者自身に所得税や住民税の納税義務が生じる可能性があります。
さらに、配偶者の所得が増えると、社会保険の扶養から外れる可能性があり、その場合、配偶者自身が国民健康保険料や国民年金保険料を負担する必要が生じます。
これらの要素を総合的に考慮し、配偶者特別控除の適用有無による納税額の変動を確認することが重要です。
ご回答ありがとうございました!配偶者特別控除が最大限適用されるかどうかで19万円も所得税が変わってくるのですね。医療費控除もあるので難しいところですが参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月06日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。