妻の働き方
配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができなくなった場合、妻は今までパートで103万でおさえて働いていましたが、130万まで働いても大丈夫でしょうか?夫の税金には影響はしないのでしょうか?
社会保険には加入していないです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
平成30年分から配偶者控除の基準が改正されました。
奥様の収入がパートのお給料のみの場合、1/1から12/31までの収入が150万円以下ですとご主人の申告において配偶者控除が適用できます。
なお、健康保険の扶養親族の判定は年収130万円ですのでご注意ください。
以上、ご主人の合計所得金額が900万円以下のケースを前提に記載しました。
よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございました。
所得1000万以上の場合、配偶者控除、配偶者特別控除がなくなりますが、その場合はどうなりますでしょうか。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月12日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。