[配偶者控除]扶養内のパートについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内のパートについて

扶養内でパートを検討しています。
在宅ワークの紹介サイトがあり,そちらで突発の仕事や週払いの仕事を複数した場合についてお聞きします。
1.サイトの手数料について
報酬の一部をサイト運営が手数料として差し引くルールとなっているようです。
その場合,所得としては元の収入なのか,手数料を差し引かれたものなのかどちらでしょうか?もし手数料分も所得扱いであるのならば,(こちらは扶養の場合ではなく,扶養範囲を超えた場合になると思いますが)手数料は経費のように思えますので,源泉徴収分確定申告などでその分の納税分の返金など受けることは可能でしょうか?

2.源泉徴収について
扶養内で仕事をしていこうと思いますが,上記のように複数の突発の仕事で受ける場合,源泉徴収は必要でしょうか?一部週払いのものが,源泉徴収が受けられないようなことが書かれているのですが,その場合はどのように申告したらよろしいでしょうか?

税理士の回答

1.サイトの手数料その他経費を差し引いたものが所得となります。
収入-必要経費=所得とお考え下さい。

2.源泉徴収の有無にかかわらず、合計所得金額によって扶養控除可能か否かが判定されます。
所得税等を計算した後に引かれる源泉徴収税額が変わります。

よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
1について
サイト側の説明では,システム手数料が引かれていない税抜報酬金額×10.21%が源泉徴収で引かれるとかかれていましたが,これは誤りということでしょうか?源泉徴収処理する企業(依頼元)と手数料を引くサイト運営が異なるので,企業がシステム手数料分も源泉徴収処理してしまった場合,返金などの手続きは可能ですか?

2について
源泉徴収をされた場合,されなかった場合それぞれ手続きするものはありますか?確定申告や提出書類など教えてください。主人の会社での扶養手続きは完了しております。

1、について
システム手数料控除前の総額(税抜き)×10.21%の源泉徴収は誤っておりません。
源泉徴収は大体の金額を徴収しているに過ぎないので、確定申告をすることにより正確な
所得税額が計算されます。
その結果、源泉徴収税額で払いすぎていたら還付されますし、不足でしたら納付となります。

2、について
今回の在宅ワークはおそらく雑所得若しくは事業所得であり、給与所得ではないと思われます。
すると、確定申告をする際に支払調書(源泉徴収税額記載のあるもの)を発行するところもあればしないところもあると思います。
確定申告には、この場合の支払調書は提出不要ですので添付しません。
ご自身で確定申告書へ記載数字の根拠を保存するのみです。
一方、給与所得の場合は源泉徴収票の添付が必要ですので勤務先から取得することになります。

どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年04月03日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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