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配偶者特別控除と副業所得について

夫:年収900万円以下

妻(私):今年出産し、現在育休中
給与収入がざっくり180万強です。

質問①
所得を計算すると120万以下となるため
このまま夫の方で配偶者特別控除を申請すれば16万円の控除となる、という認識でよろしいでしょうか?

質問②
私が今年フリマアプリを使用して副業収入を得ています。これまで配偶者特別控除を考えておらず、副業所得が20万円超えそうであったため確定申告の予定でした。
例えばこのまま副業所得が20万円で申告すると、上記の給与所得約120万円+副業所得20万円=140万円となり、133万円を超えるため、配偶者特別控除が受けられなくなりますか?

質問③
②のように確定申告する場合の私の副業所得20万円のプラスと、①のまま配偶者特別控除をして夫が16万円の控除を受けるのとどちらがメリットがあると思いますか?
私の副業所得をあと2ヶ月で増やすか減らすか調整したいので、参考にさせてください。

税理士の回答

質問①
⇒ 給与収入180万円の場合給与所得金額は、
    180万円 - 給与所得控除額65万円 = 115万円 となります。
  「120万円強」とは、給与所得控除額を55万円で計算したのではないでしょうか?今年の税制改正で給与所得控除額は最低65万円となっています。
   貴女の所得(収入)が給与所得「だけ」の場合では、給与所得金額=合計所得金額となりますので、給与所得金額が
   115万円以下であれば、配偶者特別控除額は21万円、
   115万円超 120万円以下であれば 16万円になります。

   ただし、貴女の「合計所得金額」は、給与のほかに収入があるようですので、配偶者特別控除額は21万円(16万円)ではないと考えます。
   国税庁HPから配偶者控除・特別控除の早見表を添付します。  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/115.pdf  

質問②
 ⇒ 給与所得金額115万円+副業(雑所得)20万円=135万円となりますので、配偶者特別控除は受けられません。

   なお、20万円以下の申告不要制度は「少額であるため確定申告をしなくともよい」制度であり非課税とされるわけではないため、「合計所得金額」の算出の際には、申告をしない所得金額も加味して判断することになっています。
   そこで、他の控除を受けるためなどに確定申告をする場合は、当該20万円以下の所得も申告する必要がありますし、確定申告をしない場合も住民税の申告義務はあります。

質問③
 ⇒ 「②」でも説明しましたように「合計所得金額」は、確定申告の有無で判断されるものではありませんので、配偶者特別控除を受けられる範疇での、副業の収入を検討されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り計算を間違えており、計算し直したところ115万円超、120万円以下でしたので、給与所得「のみ」であれば配偶者特別控除額は16万円でした。
副業については20万円以下でも行うつもりでしたが、今のところ副業所得は30万円程でした。(合計所得145万円程度)
そのため副業について今から経費を増やしたりせず、今年の配偶者特別控除は諦めようと思いますが、働き損にならないためにはもう少し副業所得があった方がいいのでしょうか?
ふんわりとした質問で申し訳ありません。

 所得税だけみますと、今年の基礎控除額が貴女は88万円受けられますので、働き損解消のために副業収入を増やしても所得税は発生しないため、増やしても問題ないと考えます。
 【参考 基礎控除額】
  令和7・8年分
   合計所得金額132万円以下は 95万円
   合計所得金額132万円超 336万円以下は 88万円※令和9年からは58万円

 【ご主人の増加税額】
  配偶者特別控除額38万円がない場合の目安は
  ご主人の所得にもよりますが
   税率5%の場合 19,000×1.021=19,399円 
   税率10%の場合 38,000×1.021=38,798円 程の増加になります。
    ※ 0.021は復興特別所得税です。 
      なお実際の税額は100円未満切り捨てです。
 
  なお、住民税の所得割は10%ですので、仮にご主人の税率が10%の場合は+38,000円で76,798円増加となると考えます。

 【働き損にならない増加収入の目安】
  「ご主人の課税分」、貴女の所得金額(副業収入)を増加させたときに、貴女の「住民税の増加額」を試算し働き損がないか検討してみます。
  住民税の所得割の税率は10%ですので
  80,000円増加した時は、
   76,798円 + 8,000円=84,768円ですので、まだ働き損になります。
  90,000円増加した時は、
   76,798円 + 9,000円=85,798円となりますので、働き損にはならない可能性があります。
  
   ご主人の税率によって、試算額が異なるため一概には言えませんが、少し上振れるなら、もう少し働いた方が良いのではないでしょうか。

   なお、「育休中」とのことですので社会保険はご自身の会社で加入していると思いますので、その辺りは一切加味していませんので、ご了承ください。
 

確認が遅くなり申し訳ありません。
具体的にご検討いただきありがとうございました!

本投稿は、2025年10月27日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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