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配偶者特別控除と副業所得について

夫:年収900万円以下

妻(私):今年出産し、現在育休中
給与収入がざっくり180万強です。

質問①
所得を計算すると120万以下となるため
このまま夫の方で配偶者特別控除を申請すれば16万円の控除となる、という認識でよろしいでしょうか?

質問②
私が今年フリマアプリを使用して副業収入を得ています。これまで配偶者特別控除を考えておらず、副業所得が20万円超えそうであったため確定申告の予定でした。
例えばこのまま副業所得が20万円で申告すると、上記の給与所得約120万円+副業所得20万円=140万円となり、133万円を超えるため、配偶者特別控除が受けられなくなりますか?

質問③
②のように確定申告する場合の私の副業所得20万円のプラスと、①のまま配偶者特別控除をして夫が16万円の控除を受けるのとどちらがメリットがあると思いますか?
私の副業所得をあと2ヶ月で増やすか減らすか調整したいので、参考にさせてください。

税理士の回答

質問①
⇒ 給与収入180万円の場合給与所得金額は、
    180万円 - 給与所得控除額65万円 = 115万円 となります。
  「120万円強」とは、給与所得控除額を55万円で計算したのではないでしょうか?今年の税制改正で給与所得控除額は最低65万円となっています。
   貴女の所得(収入)が給与所得「だけ」の場合では、給与所得金額=合計所得金額となりますので、給与所得金額が
   115万円以下であれば、配偶者特別控除額は21万円、
   115万円超 120万円以下であれば 16万円になります。

   ただし、貴女の「合計所得金額」は、給与のほかに収入があるようですので、配偶者特別控除額は21万円(16万円)ではないと考えます。
   国税庁HPから配偶者控除・特別控除の早見表を添付します。  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/115.pdf  

質問②
 ⇒ 給与所得金額115万円+副業(雑所得)20万円=135万円となりますので、配偶者特別控除は受けられません。

   なお、20万円以下の申告不要制度は「少額であるため確定申告をしなくともよい」制度であり非課税とされるわけではないため、「合計所得金額」の算出の際には、申告をしない所得金額も加味して判断することになっています。
   そこで、他の控除を受けるためなどに確定申告をする場合は、当該20万円以下の所得も申告する必要がありますし、確定申告をしない場合も住民税の申告義務はあります。

質問③
 ⇒ 「②」でも説明しましたように「合計所得金額」は、確定申告の有無で判断されるものではありませんので、配偶者特別控除を受けられる範疇での、副業の収入を検討されることをお勧めします。

本投稿は、2025年10月27日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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