所得税法上の控除対象配偶者
配偶者控除改正で150万円まで配偶者特別控除として
給与所得者が38万円の控除が受けられることになりましたが、
てっきり、150万円までは配偶者は扶養から外れなくてよいと考えておりました・・
103万円を超えたら扶養から外れるという認識で合っていますでしょうか?(控除対象配偶者の用件から外れた場合)
ただ、社会保険の扶養範囲は130万円まで大丈夫だと思います。
会社としては、扶養控除申告書を提出してもらい、異動したことを申告してもらうには103万円を超えた時、130万円を超えた時共に提出する必要があるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありません。
御教示願います。
税理士の回答

岡本好生
扶養から外れるという言葉は、①所得税の控除額、②社会保険の扶養、③扶養手当などの話で出てきますが、ここでは①の話をいたします。
税制改正により、ご主人の給与が1,120万円以下(所得だと900万円以下)の場合、38万円の配偶者控除を受けられるのは配偶者の給料が103万円までですが、103万円を超えても150万円までは配偶者控除と同額38万円の配偶者特別控除があります。「扶養を外れる」の意味が、配偶者控除を受けられなくなるという意味であれば103万円を超えれば扶養を外れるということになりますが、所得税の控除額合計(配偶者控除+配偶者特別控除)は変わりませんのでこのことを扶養を外れるといっても意味はありません。一般的な表現ですと、所得控除額が少なくなることを扶養を外れるというのでしょうから、控除の名称が変わったとしても、150万円までは扶養から外れないという表現の方が分かりやすいと思います。
103万円を超えても130万円まではご主人の源泉税額に影響はありませんので130万円を超えた時に会社に扶養控除等申告書等を提出すれば大丈夫です。
丁寧に解説していただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月20日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。