配偶者控除と配偶者特別控除について
今年の6月まで正社員で働いて7月から主人の扶養に入って私はアルバイトをしています。
質問①配偶者の年収は7月から12月に振込まれた給料を年収としてで考えればいいでしょうか。
また、出産のため11月末で退職をする予定です。
7月に振込まれた給与が正社員として働いていたときの給料の為、ボーナス等もあり
7月から10月までの給与で127万円になってしまう可能性があります。
11月まで働いた場合130万円~150万円くらいになってしまいそうです。
質問②130万円を超えた場合配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか。
※主人の年収は1,000万円以内です。
早めに退職をすればいいのでしょうが業務の引継ぎ等もあり11月までは
働かざるおえません。
自分で社会保険料等負担することになるとどのくらいの金額になるのか
併せておしえてください。
税理士の回答
質問①配偶者の年収は7月から12月に振込まれた給料を年収としてで考えればいいでしょうか。
⇒1月から12月の控除前の給与総額で考えます。(振り込まれた金額ではありません)
質問②130万円を超えた場合配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか。
⇒1年間の給与総額が150万円以下であれば38万円の配偶者特別控除が受けられます。
社会保険の扶養判定は配偶者控除とは別に行うことになりまして、下記の条件になります。
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
ご回答ありがとうございます。
回答の中に《配偶者の年収は1月から12月の控除前の給与総額で考えます。》とありますが
最後の注釈には《年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。》と記載があります。1月から6月は正社員として勤務しており扶養に入っておらず、7月から扶養に入る手続きを行いました。
被扶養者に該当する時点というのは7月からということでしょうか。
所得税の配偶者控除と社会保険の扶養判定は別の考えで行われます。
所得税の配偶者控除・・・1月から12月の控除前の給与総額で考えます。
社会保険の扶養判定・・・被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で考えます。相談者様の場合は7月から1年間の収入額で判断します。
回答ありがとうございます。
ごちゃごちゃになってすみません。
所得税における年収が今年の1月から12月とのことですが間違いなく200万を超えてきます。この場合控除は受けれないという認識でよろしいでしょうか。
また社会保険について扶養認定されたあとの年収が130万円を超えた場合どのような問題、手続きが発生しますか?
追加のご質問下記回答します。
①所得税における年収が今年の1月から12月とのことですが間違いなく200万を超えてきます。この場合控除は受けれないという認識でよろしいでしょうか。⇒ご理解のとおりです。
②また社会保険について扶養認定されたあとの年収が130万円を超えた場合どのような問題、手続きが発生しますか? ⇒配偶者の方が勤めている会社に扶養でなくなった旨を伝えればよいかと思います。扶養から外れた場合は質問者様が国民年金と国民健康保険に加入することになります。扶養から外れても配偶者の方の社会保険料は減るわけではないので、夫婦合計の社会保険にかかる支払額は増加します。
理解いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年09月21日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。