扶養内でのパート勤務について
5時間パート×週5で働いてます。社会保険加入なしでしたが、今月時給の最低賃金が上がり社会保険加入条件の8万8千円を超えるためパートも社会保険加入の選択肢が与えられましたが、強制ではなく、時間を短縮して4時間50分勤務で社会保険加入なしの選択肢もあります。私は今年春に結婚し夫の扶養になりました。そこで質問があります、130万の壁と106万の壁の事なのですが、扶養の手続きの際に私の平成29年度の源泉徴収を渡しました。毎日50分残業があり年収は約112万円です(社会保険料は免除になってますが住民税は自分で払ってます)。扶養になれた事で私は年に130万円以内までは働けるのだと思いましたが、私の職場は従業員501人以上いるので私は年間106万円までしか働けないのでしょうか?勤務時間短縮の契約を選んで社会保険に加入しなければ、扶養内で130万円以内までは働いてもいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険加入の条件です。
参考にしてください。
下記の1.~5.のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければなりません。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3.1年以上継続して雇用される見込みがある
4.被保険者の数が501人以上の企業
5.学生でない
ありがとうございます。2の条件で今回全て揃ったため社会保険加入の話が来ましたが、私は扶養になってるため時間短縮勤務で社会保険なしを選択しました。
ここで、私は106万円まで、130万円まで働けるのどちらなのでしょう。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年10月14日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。