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扶養控除の控除誤りの見直しについてと言う通知が、主人の会社にきました。所得超過16万とは?何ですか?

今年初めて扶養控除見直し通知が来ました。旦那が会社で申告するときに私の見込み年収を95万と書き申告してしまったのが原因でしょうか?実際は120万程年収があります。この場合は追加税だけ支払えば大丈夫ですか?旦那の扶養から外れますか?今旦那の扶養で社会保険に入ってます。

あと所得超過16万とは何ですか?
お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除の控除誤りの見直しについてと言う通知が、主人の会社にきました。所得超過16万とは?何ですか?

今年初めて扶養控除見直し通知が来ました。旦那が会社で申告するときに私の見込み年収を95万と書き申告してしまったのが原因でしょうか?実際は120万程年収があります。この場合は追加税だけ支払えば大丈夫ですか?旦那の扶養から外れますか?今旦那の扶養で社会保険に入ってます。

あと所得超過16万とは何ですか?
お願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の配偶者控除についてですが
Q配偶者控除の所得要件
 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
その他の要件等詳細についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm参照
となっています。
従って、ご質問のケースですと
給与120万円-給与所得控除65万円=所得金額55万円-38万円=17万円の超過となります。
(正確には16万円なのでは?  > あと所得超過16万とは何ですか?)

Qこの場合は追加税だけ支払えば大丈夫ですか?旦那の扶養から外れますか?

所得税と住民税の配偶者控除からは外れますが、配偶者特別控除の適用が有りますので、
その差額に対する、追加の所得税と住民税について支払う必要が有ります。
配偶者特別控除についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm参照

Q扶養で社会保険に入ってます。

社会保険の被扶養者の要件は、年間収入金額130万円未満が一般的ですので、ご質問の金額なら被扶養者の範囲内だと考えられますが、詳しくは、会社の健康保険組合等にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2015年12月22日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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