年末調整通知書。妻の給与が160万円くらいの場合、夫の配偶者特別控除額は38万は間違いですか?
年末調整通知書を見ると、
夫の給与は約410万です。税額は約10万円。
給与所得控除後の給与等の金額は約270万円。
社会保険料等の控除額(給与等からの控除分)は約57万円。
地震保険料の控除額は約1.5万円。
配偶者(特別)控除額は38万円。
扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額は38万円。
となっています。
妻はパートで2社で働いています。
合計の給料は160万円くらいです。
そうすると、夫の方の、
配偶者(特別)控除額の38万円というのは間違っていますか?
もし間違ってこのままでいると、あとで税務署から指摘されて利息つけて差額を納付することになりますか?
夫は会社の代表取締役です。
妻は60万くらいを夫の会社から、100万くらいを別の会社からもらっています。
経理の人が、妻は給与は夫の会社からしかもらっていないと勘違いして、妻の給与60万で計算したのではと心配しています。
(その経理は12月でやめてしまい確認ができません。もし間違っていたら訂正しないといけませんよね。。。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
ご質問者様が心配されているとおりではないでしょうか。
奥様の給与収入が160万円で、ご主人の給与収入が410万円であれば、配偶者特別控除は31万円です。
訂正が必要ですね。
ありがとうございます。
もやもやしていたのがスッキリしました。
これから修正します。
本投稿は、2019年01月09日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。