税理士ドットコム - [配偶者控除]月収108.333円以上、年収130万以上になるペースと判断されたら社会保険加入するのですか? - 社会保険の加入要件は下記の様になっています。し...
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月収108.333円以上、年収130万以上になるペースと判断されたら社会保険加入するのですか?

1年半(3月末まで)派遣社員で働き、本年度(3ヶ月分の給与)50万円(社会保険加入)でした。今回、退職し主人の扶養に入り、4月〜6月は休職し、7月〜12月で80万内で働き、年収130万で抑えようと思っていましたが、月収ベースが108,333円以上だと年収が130万以上になるペースなので、社会保険加入義務が生じると聞いたのですが、本当ですか?

また、社会保険の場合、1月〜12月の収入は関係なく、あくまでその時点で過去1年間の収入で考えるとも聞きました。昨年の年収は220万程でした。どなたに伺って良いのかわからず、途方に暮れていおります。お力添えをお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の加入要件は下記の様になっています。しかし、収入が安定しない場合には現況により判断する事になります。概ね、連続して3ヶ月以上、108千円以上の収入が続く場合には、加入する事になると考えます。
「参考」
<5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
(*1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(*2)2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになりました。

早速のご返答ありがとうございます。
ご丁寧に教えて頂いたのに申し訳ございません。
当方の読解力が乏しいため、再度確認させて頂きたいのですが・・・

<社会保険加入の5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること→週16時間で勤務予定
2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
→今年の勤務期間が6ヶ月で、月8.5万円に抑えて、1月〜3月分の給与と合わせると103万円以内になる予定です。(当初130万未満で考えておりましたが、その場合、月額が13万を越えてしまうため変更しました。)
3.1年以上の使用されることが見込まれること→短期勤務またはパートで勤務予定
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)→派遣社員で勤務する場合(大手の派遣会社)はこれにあてはまるのでしょうか?そうなると大手派遣会社はやめて、個人店や中小企業を選んだ方が良いのでしょうか?
5.学生でないこと→学生ではありません。

この様な認識で間違いないでしょうか?
度々のご質問で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

要件の全体として、その様な理解で良いと考えます。
2.現在の勤務先が月8.5千円であれば、該当しません。
4.その様に判断されて良いと思います。

大変分かりやすくご回答頂きありがとうございました。
とても感謝しております。

本投稿は、2019年04月12日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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