個人事業主 妻の国民年金基金について
私が個人事業主として始めました。次の申告で青色申告を始まる予定で会計ソフトを使っています。
そこで疑問ですが、妻の国民年金・国民健康保険は名義払いではなく窓口支払いで領収書をもらっています。なので、こちらは全額所得控除の対象が可能だと思うのですが。。
国民年金基金については、支払いが銀行振り込みのみなので妻は妻の名義からの引き落としの場合は私の所得控除の対象にはならないのかが知りたいのです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご主人が負担したものは、控除対象です。
奥様の口座からの引き落としは、対象になりません。
本投稿は、2019年05月16日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。