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配偶者控除について

妻を扶養にしています。
年末調整の際に妻の年収見積りを書きますが、103万円未満であれば、実際とズレても問題ないでしょうか。

実際には100万円ほどになりそうですが、0万円と記入しようと思っています。
今のところ専業主婦なので本当に0万円ですが、10〜11月頃から働き始める予定で、実際には100万円ほどになると思います。

来年以降も103万円未満で働いてもらい、年末調整用紙には、0万円と記入できればと思っております。

諸々の理由から、僕の会社へは専業主婦ということにしておきたいのです。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 100万円の収入がパートやアルバイトなどの給与所得である場合には、「配偶者控除」範囲内であるため、記載がないとしても特に罰則規定はありません。(見積もり所得は「35万円」となります。)
 ただし、万が一103万円(見積もり所得38万円)を超えたばあいには、配偶者特別控除の計算上、会社が計算を誤る可能性が出てきますので、正しく記載されることをお勧めします。

 また、年始に前年の奥様の所得を確認することをお忘れないようにしてください。見積もりとの差額が大きく控除額が変わる可能性も出てきますので、その場合は「年末調整の再調整」を会社に依頼するか、ご自身で「所得税の確定申告書」を提出して訂正する必要が出てまいります。

妻の年収が103万円以下であれば実際とズレても問題はないと思います。なお、扶養控除等申告書には例えば年収100万円であれば給与所得控除額65万円をひいた35万円と記載することになります。

年末調整の際に妻の年収見積りを書きますが、103万円未満であれば、実際とズレても問題ないでしょうか。


大丈夫ですよ。

ただ上記、米森先生がおっしゃっているように103万を超える場合には、段階的に控除を受けられる金額が変わってくるため、ちゃんと書かれたほうが年末調整でしっかりと計算ができます。
もし103万円を超えているのに、0と書かれた場合、経理は年末調整をもう一度やるのは面倒というところも少なくないので、ご相談者様が確定申告をすることになるかもしれません。

本投稿は、2019年06月06日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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