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退職し夫の扶養に入った後、前職の賞与が入るとわかった場合、社会保険上の扶養からも外れますか

今年の3月末に正社員で勤めていた会社を退職し、主人の勤務先で扶養申請の上、5月に扶養認定が降りました。
その後6月から扶養内に収まるパート(月額7万円程度)を始めたのですが、6月末に前職の賞与が入ることがわかりました。
金額はまだ通知が来ておらず不明ですが、昨年度と同程度であれば120万円程になります。
そもそも1~3月の給与合計で90万円超あり、少しでもパートをすれば103万円の税務上の扶養から外れてしまうことは認識しておりましたので、所得税等の納付は覚悟しております。
ただ、前職の給与は社会保険上の扶養には関係がないとのことで、安心しておりましたが、6月に前職の賞与が入りこの月の収入が120万円程になってしまうと、社会保険上の扶養からも外れてしまうのでしょうか。
7月以降はパートのみの収入で、年間見込み収入は130万円超えません。
直接主人の勤務先に確認すれば良いのかと思いましたが、事務の方が不慣れなようで、扶養申請手続きの際もかなり手間取っていたため、こちらで基本的な知識を教えて頂きたいと思い、質問しました。
長文となり申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の扶養は、現況により判断します。今後、月額108千円(130万円×12ヶ月)を超えなければ、社会保険の扶養で良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
一安心しました!
ちなみにもう一点、今年度は医療費の確定申告をする予定でなのですが、その際に指摘されたりする可能性はないでしょうか…??

税務署は、所得税の申告ですから、社会保険の扶養等について指摘を受ける事はありません。

本投稿は、2019年06月07日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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