税理士ドットコム - [配偶者控除]自営で障害者夫の扶養からはずれそうなパート妻です 夫政策金融200万返済 妻カードローン20万返済有 - 1.年収103万円以下であればご主人は配偶者控除38万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 自営で障害者夫の扶養からはずれそうなパート妻です 夫政策金融200万返済 妻カードローン20万返済有

自営で障害者夫の扶養からはずれそうなパート妻です 夫政策金融200万返済 妻カードローン20万返済有

初めての事なので教えて頂けますか

情報不足あれば補足します

夫 自営業 事業不振で所得現在マイナスで住民税非課税世帯
本人が障害者控除対象者です

妻 昨年まで扶養範囲内で 課税対象にはなりませんでした

子 2人 中高生

今年からパートを始めたので このままでいくと
月に8万円平均でパート収入が増えそうです
時給800円 週20時間以上30時間以内
先日 パート先から 雇用保険被保険者証が送られてきました
パート先は 500人以上の規模の企業です

現在夫の自営業は 業績悪化で 昨年 所得がマイナスの状態で
非課税世帯となっています
事業で借りた政策金融公庫の200万の返済中で

妻は今までカードローンで返済をやりくりしてきましたが 30万返済中です

妻 パート年収130万の収入となった場合
夫の扶養から離れて 税金支払いの義務が生じるとか…

借金の返済があるし なんとか節税して働きたいので
工夫できる事を教えて頂ければありがたいです

税理士の回答

1.年収103万円以下であればご主人は配偶者控除38万円を受けられます。なお年収103万円を超えるとご質問者さまに所得税が出てきます。
2.年収103万円をこえ150万円以下であればご主人は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除38万円全額は受けられます。なお、ご質問者様は年収130万円をこえると社会保険の扶養からは外れます。
ご主人の所得の詳細は分かりませんが、現在の状況から判断しますとご質問者様の年収が150万円をこえてご主人が配偶者控除38万円あるいは配偶者特別控除38万円全額を受けられなくても税金には影響がないものと思われます。

本投稿は、2019年06月29日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226