掛け持ちパートと個人事業主について
8年前からA社で年間100万円を目安に就業していましたが
1年前からB社との掛け持ちを始めました
内訳は
A社90万円 B社30万円で 年間所得合計120万円(交通費込み)です
この度 個人事業を副業として追加しようと考えておりますが
夫の扶養控除内で抑えるには 個人事業の収入をどの程度にとどめておく必要がありますか?
※本当は個人事業としてではなく、C社として働くつもりでおりましたが 登録会社から「個人事業主扱い」と言われて 確定申告等全くわからない状態です
いずれA社からC社へのシフト移行していく予定でした
税理士の回答

以下の所得の合計額が38万円以下であればご主人の扶養からは外れません。
①給与収入-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②事業収入-経費=事業所得金額
給与収入だけの場合は年収103万円以下であれば配偶者控除38万円が、103万円を超え150万円以下であれば配偶者特別控除38万円がご主人は受けられます。
ご回答ありがとうございます
では、仮に事業収入が10万円で必要経費2万円の場合
給与所得120万-所得控除65万=55万
55万-配偶者特別控除38万=17万
事業収入10万-経費2万-青色申告65万=-57万
17万-57万=-40万
で 扶養内ということでしょうか?
-40万の分 B社の収入を増やす事も可能なのでしょうか?

ご質問者様の給与所得金額は以下になります。配偶者特別控除38万円はご主人が受けることになります。
給与収入120万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額55万円
そして事業所得(青色)がある場合の事業所得金額は青色申告特別控除前の金額になります。
事業収入10万円-経費2万円=事業所得金額8万円
損益通算は青色申告特別控除前の金額がマイナスの時に他の所得と通算できることになります。
従いまして、この場合には所得金額が合計で63万円になりますので扶養から外れることになります。
ありがとうございます
130万円以内であれば
住民税と所得税以外は影響ないと考えおりましたが
個人事業をする以前に 扶養から外れると言う事になりますか?
社会保険と年金も外れると言う事でしょうか?

給与収入だけの場合、年収103万円以下であれば配偶者控除38万円を、年収103万円をこえ150万円以下であれば配偶者特別控除38万円をご主人は受けられます。そして年収130万円を超えますとご主人の社会保険の扶養からは外れることになります。
ありがとうございました
全ての収入の合計が130万円以内であれば 扶養から外れないと言う事なので
シフト移行していこうと思います
本投稿は、2019年06月30日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。