扶養範囲内で働くということについて
今まで主人の扶養に入っていましたが、今年の7月より派遣にてフルタイムで働くことになり所得税や社会保険料についてネットで調べたのですがよく分からなかったので質問させて下さい。
私は平成31年1月〜令和6月の間にアルバイトで10万円の収入がありました。7月から派遣にて月25万円程の収入の見込みがあります。
その場合、年間でアルバイトの10万円+7〜12月で約150万円。合計160万円の年収見込みになります。
①12月分働いたお給料は1月に入りますが、今年働いたということで、今年の年収と考えていいでしょうか?
②年収103万円以上で所得税、住民税発生しますか?
③年収130万以内でも週20時間以上勤務、月88000円以上の収入、一年以上勤務の見込み、従業員501人以上の会社、学生以外
この条件を全て満たすと健康保険、厚生年金、雇用保険の社会保険料が発生する。
であっていますか?
④年収150万以下で配偶者控除適用、年収201万円以下で配偶者特別控除適用。ということでしょうか?
特に気になっているのが③で、年間収入が130万以内に収まったとしても例えばフルタイムでなく週30時間勤務、月15万円収入がある時点で社会保険料の支払いが必要になるのかということです。
また今のまま働くと150万円超えてしまう可能性がありますが、がっつり超えるわけではないので150万円以下で働く方がいいのか。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いもよく理解出来ません。世帯主の収入にもよると書かれていましたが…。
ちなみに主人の年収は約500万円程です。
長文申し訳ありません。
扶養を超えて働くと頂いた家族手当も返却ということで今年どう働くのがいいのか悩んでおります。
是非ともご回答お願い致します。
税理士の回答

① 給与の支給日が翌月と決まっている場合は、翌年の年収です。
② 103万円ですと、給与所得金額は38万円となります。
※ 給与所得には最低65万円の「給与所得控除額」があります。
103万円 - 65万円 =38万円
所得税 基礎控除額が38万円のため課税なし
住民時 基礎控除額が33万円のため 10%(定率) 5千円の税額
※市区町村によって若干変わります。
③ 健康保険に関しては専門家(社会封建労務士)でないため、不十分な回答となりますが、そのようなご理解で良いと思います。
④ 年収103万円以下で配偶者控除
年収103万円超、188万円以下で配偶者特別控除が段階的に受けられます。以下に添付した国税庁HPに一覧表があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険について
パートの場合、以下の「A」「B」いずれかによって加入しなければならない条件が異なります。
「A」500人以下か
「B」501人以上または500人以下で労使合意がある場合で変わります。
「A」
1週間又は1日の所定労働時間数や1か月の勤務日数がその事業所に雇用されている正社員等の社員の3/4以上ある場合
「B」
①週所定労働時間が20時間以上
②1か月あたりの賃金が8.8万円以上
③雇用期間の見込みが1年以上
④学生でない であれば、社会保険に加入することになります。
ご丁寧に返信いただきましてありがとうございます。給与所得というのは所得税のことでよろしいでしょうか?

所得税はその収入の性格により所得区分というものをもうけています。
給与所得とは、従業員、パート、アルバイトのように勤務によって得る収入
事業所得とは、事故の責任と計算により収入を得る収入
不動産所得とは、不動産の賃貸による収入等を差します。
これらの所得の合計(合計所得金額)から、基礎控除や扶養控除などの人的
控除を差し引いた額に税率をかけて、所得税を算出します。
派遣による収入は、通常「給与所得」に該当します。
勤め先が「B」に該当する場合、この給与所得の収入金額が、月8万8千円を越えると社会保険の加入が必要となると思われます。
わかりやすく教えて下さりありがとうございます。同じような質問になってしまいますが、Bに該当していれば年間収入が103万円以下であっても同じく社会保険の加入が必要となりますよね?

そのように思われます。
社会保険については、社会保険労務士の先生が専門となり、分かりやすい説明ができずに申し訳ございません。
なお、社会保険・・・特に年金に関しては「厚生年金」となるため、加入していた方が、将来に備えて良いとも聞いています。
ありがとうございます。
住民税は基礎控除額が33万円ということは
年収が100万円以下であれば自分で支払わなくて大丈夫ですか??

給与の年収が100万円の場合
100万円-65万円=35万円(給与所得金額)となります。
そのため、住民税の計算は
35万円 - 33万円 = 2万円 が課税の対象となります。
(定率10% 2千円 ただし、市区町村により異なります。)
もちろん、基礎控除のほかに「生命保険料控除」などがあれば、税額が算出されないこともあります。
わかりました。わかりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年07月13日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。