税理士ドットコム - [配偶者控除]確定申告 譲渡益 不動産売却 - 所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外...
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確定申告 譲渡益 不動産売却

こんにちは!配偶者控除?扶養控除?受けてます私ですが
不動産(マンション一部屋)の売却で得たプラスの部分が
130万以上だと扶養から外れるのでしょうか??特に仕事などはしていません。

主人の年末調整の書類も関係ありますか??

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
他に所得がなければ、不動産所得が38万円を超えると税金の扶養から外れます。

不動産(マンション一部屋)の売却で得たプラスの部分が130万以上だと扶養から外れるのでしょうか??


はい、扶養からはずれてしまいます。
ご主人の年末調整の時に、配偶者の所得を記載する欄がありますので、そこに記載します。
そこで、ご主人の扶養から外れることになります。

1つ抜けていたのですが遺贈された家をそのまま売却するのですがその時もでしょうか!?

>1つ抜けていたのですが遺贈された家をそのまま売却するのですがその時もでしょうか!?
売れるということは、ご相談者様の名義で登記されていると思いますので、売ればご相談者様の所得となります。

本投稿は、2019年07月23日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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