税理士ドットコム - [配偶者控除]公務員の配偶者の働き方について。 - 1.社会保険上の扶養についてご主人は再雇用される...
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公務員の配偶者の働き方について。

お世話になります。
退職後の現在公務員夫(教諭)を持つ配偶の働き方について質問させて頂きます。

現在、私はパート年収130万以下で働いています。
来年3月に夫が退職しますが最雇用(中学校)で働く予定です。
そうなった場合、今まで通り130万以下で働けるのでしょうか?
それとも103万以下に抑えないと扶養から外れたり、健康保険料を払わなければならなくなるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.社会保険上の扶養について
ご主人は再雇用されるのですから、今までどおり共済組合員として奥様を扶養できるのではないでしょうか。
つまり奥様の年収が130万円以下であれば、ご自身で健康保険料を支払うことはないと思われます。
2.所得税法上の配偶者控除(扶養)について
ご主人が所得税上の配偶者控除を受けられるのは奥様の年収が103万円以下の場合ですが、年収103万円超130万円以下でもご主人は同額の配偶者特別控除を受けられます。

早速ご回答頂いて、どうもありがとうございました。
丁寧なご説明で、よくわかりました。
心より感謝申し上げます。

本投稿は、2019年11月03日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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