税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養から外れるが得する年収を知りたいです。 - 1.相談者様の翌年の給与年収が210万円であれば、所...
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扶養から外れるが得する年収を知りたいです。

来年から年収210万のパート勤務をしようと考えております。しかし、そうすると扶養を外れるので金額的に損するのではと思っています。
仙台市は住民税も高いので。
旦那の年収は710万です。
旦那と私の保険料含め、プラスにはなるのか教えてください。

税理士の回答

1.相談者様の翌年の給与年収が210万円であれば、所得金額が123万円超になります。ご主人は配偶者控除38万円も配偶者特別控除38万円も受けられません。ご主人は以下の様に税負担が増えます。
配偶者特別控除額38万円x20%=76,000円
2.相談者様の税金
(1)所得税
収入金額210万円-給与所得控除額71万円=給与所得金額139万円
139万円-基礎控除額48万円=課税所得金額91万円
91万円x5%=所得税額45,500円
(2)住民税
139万円-基礎控除額43万円=課税所得金額96万円
96万円x10%=住民税額96,000円
3.相談者様の社会保険料は、年で約29万円ぐらいだと思われます。所得税、住民税、社会保険料を引いても、1,668,500円の手取になると思います。ご主人の税負担76,000円を考慮しても、損にはならないと思います。

丁寧で迅速な対応ありがとうございます。
無知で申し訳ございませんが、上記の手取りから今まで控除されていた38万円を引いた分が実質の手取りと考えてよろしいでしょうか。
何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

相談者様が言われる38万円というのは、配偶者控除38万円のことでしょうか?

はい。配偶者控除38万がさらに引かれるのではなく、それを計算しての上記の1668500円でよいのでしょうか。

配偶者控除38万円は、ご主人が今年の年末調整で所得控除として所得金額から控除されるのであり、相談者様の所得金額から控除されるものではありません。相談者様の所得金額から控除されるのは、基礎控除48万円だけになります。そして、手取は1,668,500円になります。

非常に分かりやすいご説明ありがとうございます。かしこまりました。
本当に助かりました。

本投稿は、2019年12月12日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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