配偶者の収入が生前贈与110万のみの場合の配偶者特別控除について
配偶者が無職で収入は生前贈与の110万のみの場合、配偶者特別控除を確定申告で申請できますでしょうか?
申請者は会社員です。
年末調整はし忘れたため、確定申告をしようと検討しております。
税理士の回答

生前贈与で得た利益は、所得税法の所得ではございませんので、所得はなしです。従いまして、38万円の配偶者控除を受けることができます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月11日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。